永久磁石は、化学物質ではない為、SDS は在りません。化管法SDS制度の対象となる化学物質は、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、及び本法に定める第一種及び第二種指定化学物質(液体化学物質)に限ります。尚、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法によっても、SDS対象物質が定められています。参照 独立行政法人製品評価技術基盤機構
国際商業会議所 (International Chamber of Commerce: ICC)が策定した貿易条件の定義により、輸出者が請負う責任は、輸出手続と貨物の搭載迄です。輸送中或いは当該国税関で、差止押収や不当追加請求、破損事故等が生じる場合は、全て輸入者で行う必要となります。
永久磁石などの磁性物質を飛行機で輸送する場合、航空計器に影響を与える恐れがある為、梱包をIATAが定める磁気漏洩規定に満たした状態にする必要があります。この規定は、IATA危険物規則書において定められており、磁石に限らず、危険性を有する全ての航空輸送物質はこの規定に従う必要があります。弊社では、航空便で磁性物質を輸送する製品は、全てこの規定に従った磁気漏洩検査を実施し、出荷しております。必要により、磁気漏洩検査証を発行致します。
当該製品は輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません。なお、輸出貿易管理令別表第1の16項には該当しております。
補完的輸出規制(キャッチオール規制)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
ホワイト国:「輸出令別表第3」の地域
国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域
該当しないと判断する場合、及び税関から該非判定を適切に行っているか問われない限り、輸出に際し、経済産業省から許可を得る必要はありません。税関から該非判定を適切に行っているか問われる場合に備え、以下の書式のような非該当証明書と、其の根拠となる資料と共に、ご用意頂くことをお薦めします。該非判定書は、法令で定められた書式雛形、及び作成年月日に関わらず、有効期限はありません。(税関提出用・経済産業省提出用書類ではありません。)政令 第1の16項:焼結磁石 の該否判断は、輸出者または輸入者の責任に限られます。弊社は製品の情報を提供致しますが、輸出入に関わる責任は負いかねます。
該非判定書参考様式
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.html
磁気シールドに、特別な技術は必要ありません。永久磁石の磁気遮蔽には、鉄板などの磁性体で、容易に磁気を遮断することが可能です。磁石から発せられる磁力線は、鉄板などの磁性体に目がけて発し吸着する性質を持っています。この特性を利用し、磁石に鉄板などの磁性体を近づけることで、放射する磁力線が鉄板内部回路を通り帯磁吸収され、外部へ磁気漏洩しにくくなります。用いる鉄板の板厚が厚く、含まれるFeの含有量が多ければ、より効果的に磁気を遮断する事が可能となります。大型で強力な磁性物質ほど、鉄板を複数枚厚く重ねても容易に磁気を遮断できない場合があります。遮蔽が困難な場合は、間隔を置いて更に鉄板で囲うことで磁気を遮断できます。 以下は、大型ネオジム磁石φ100mm×70mmを、鉄板で囲った場合の磁場シミュレーションです。磁気遮蔽鉄板の有無と鉄板の板厚によって、どのように磁気が遮断されているか、磁力線図によって描かれています。鉄板に囲まれた磁石の磁力線は、鉄板内部を回路のように流れ、外部への磁気漏洩を防いでいます。
A | B | C | |
---|---|---|---|
鉄板材質 | A: - | B: SS400 | C: SS400 |
鉄板厚 | A: - | B: t10mm | C: t20mm |
鉄板寸法 | A: - | B: 220mm×190mm | C: 240mm×210mm |
磁石寸法 | A: φ100mm×70mm | B: φ100mm×70mm | C: φ100mm×70mm |
鉄板と磁石の間隙 | A: - | B: 50mm | C: 50mm |
A
B
C
全ての磁石が危険物に該当する訳ではありません。高磁力の磁性体の航空輸送に限り、UN2807磁性物質は第9分類に該当し、危険物扱いになります。文具品・小道具・初心者マーク等に用いられる磁性を持つ製品でも、磁力の弱い磁石については、数量サイズに依り、危険物とは見なされない場合があります。あらゆる電化製品にも、永久磁石が内部に用いられていますが、それらも該当致しません。概ね、税関への輸出申告に、内容物を磁石と申告する場合は、磁力の強弱に関わらず、全て危険物に該当と見なされます。
製品名 | 分類 | 磁石用途 | 判定 | 磁気漏洩検査 |
---|---|---|---|---|
ネオジム磁石 | ネオジム磁石 | 材料 | 危険物 | 要 |
マグマックスループ | 健康器具 | 肩凝緩和血行促進 | 一般貨物 | 不要 |
筆箱ペンケース | 文具小物 | 蓋開閉 | 一般貨物 | 不要 |
Apple AirPods | ワイヤレスヘッドフォン | スピーカー | 一般貨物 | 不要 |
磁性体とは、磁性を帯びる事が可能な物質を指します。鉄を含有するほぼ全ての物質は、帯磁し、磁石に吸着します。簡潔には、鉄が磁性体です。
磁性物質とは、鉄に吸着または反発する物質です。電磁石は、通電しない限り吸着しない為、磁性物質には該当致しません。簡潔には、永久磁石が磁性物質です。
IATA危険物規則書・包装基準953(旧902)によれば、以下の様に定義されています。
分類 | 対象物件 | 航空輸送 | 輸送条件 | 判断基準 |
A | 非磁性物件 | 可能 | 一般貨物扱い | 航空輸送の為に包装された磁性物件の表面上の任意の点から2.1mの距離において、0.159A/m(0.002Gauss)未満、または磁気コンパスの振れが2度未満の物件。 |
---|---|---|---|---|
B | 磁性物件 | 可能 | Magnetized Material の文言、及びIATAハンドリングラベルNo.UN2807の貼付が必要 | 航空輸送の為に包装された磁性物件の表面上の任意の点から4.6mの距離において、0.418A/m(0.00525Gauss)未満、または磁気コンパスの振れが2度未満の物件。 |
C | 磁性物件 | 不可 | 航空輸送不可 | A・Bの範囲を超える物件。 |
磁石を用いられた製品及び部品は、磁性を保持しています。主に、製品内部または外部に使用されている、モーター・スピーカー・ハードディスクなど、殆どの工業用部品に磁石が用いられています。他、文具・アクセサリー留具・初心者マーク・磁気治療器具などがございますが、個々の磁石から発せられる磁力は、危険に値しない程度の為、通常は非危険物となります。但し、集積した場合、IATAの定める磁性物質の定義に該当する場合がありますので、注意が必要です。
梱包方法は種々仕様があり、遮蔽方法に定めはありません。可能な限り磁気を遮蔽するため、梱包内部四方を鉄板で囲います。鉄板は、磁気シールドに最も安易で、効果的に遮蔽することが可能です。磁気シールドは、厚みのある鉄板ほど、効果的に遮蔽することが可能となります。基準となる外部磁力測定の計測器機は、30μTから測定できる高精度・高分解能のテスラメータを用い、安全数値内であることを確認致します。
依然、磁気が外部に発している場合は、鉄板を数段重ねることで、磁気が遮断されていきます。然し、磁石単体で質量1.5kg以上の磁性体については、高磁力の為、容易に磁気をシールドすることができません。万全な方法で遮蔽シールドする事が可能であっても、万が一外装梱包が破損した場合、重大な事故になる恐れがあるため、航空便での輸送は不可と判断致します。その場合、海上輸送となります。
IATA危険物規則書第7章7.4.1では、白地にブルーのラベルが磁性物質用の特別のラベルと定められています。航空危険物独自の危険物であるUN2807磁性物質は、クラス9の危険物になり、包装等級はありません。磁性物質は積載位置について注意しなければならない為、ラベルには「KEEP AWAY FROM AIRCRAFT COPMASS DETECTOR UNIT」と記載されています。 ICAO分類・区分:9.その他の有害物件IATAコード:MAG
危険物の取り扱いは、航空会社にとって安全運航の根幹に関わる重大な事柄です。危険物を航空輸送するには、法令で定められた適切な梱包をした上で、 内容物の明細を航空会社に申告することが必要です。
ICAO 分類 区分 | 分類 | IATA コード | 分類 区分 ラベル | 主な品目 | 例 | |
1 | 火薬類 | RGX RXS など | 花火・クラッカー・弾薬 | |||
2.1 | 高圧ガス | 引火性ガス | RFG | ライター用燃料・ペイント類・化学製品・アルコール・香水・ガソリン | ||
2.2 | その他のガス (非引火性ガス) (非毒性ガス) | RNG RCL | 消火器、圧縮酸素、液体窒素、液体アンモニア、非引火性エアゾール、冷凍用ガス類、ダイビング用ボンベなど 深冷液化ガス | |||
2.3 | 毒性ガス | RPG | 一酸化炭素、酸化エチレン、液体アンモニアなど | |||
3 | 引火性液体 | RFL | ガソリン、ペイント類、印刷インク、香料、灯油、アルコール、接着剤、オイルライター/ライター用燃料、アルコール度の高い酒類など | |||
4.1 | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | RFS | マッチ、セルロイド、金属粉末、リン、硫黄など | ||
4.2 | 水反応可燃性物質 | RSC | 炭、活性炭、硫化ナトリウム、金属触媒など | |||
4.3 | 自然発火性物質 | RFW | カルシウム、炭化カルシウム、粉末マグネシウム合金、バリウム、アルカリ土類金属合金など | |||
5.1 | 酸化性物質類 | 酸化性物質 | ROX | 化学酸素発生装置、過酸化水素水、塩素酸塩類、硝酸アンモニウム肥料、漂白剤など | ||
5.2 | 有機過酸化物 | ROP | メチルエチルケトンパーオキサイドなど | |||
6.1 | 毒物類 | 毒物 | RPB | 殺虫剤、農薬、消毒剤、染料、水銀化合物、医薬品など | ||
6.2 | 病気を移しやすい物質 | RIS | バクテリア、ヴィールス、医薬用廃棄物など | |||
7 | 放射性物質 | [国内]L型輸送物 [国際]微量放射性輸送物 | RRE | 空容器、機器に内蔵されたものなど、放射能量が極めて少ないもの 輸送物表面の最大線量当量率:5μ Sv/h以下 | ||
第I類 | RRW | 種々の放射性同位元素 輸送物表面の最大線量当量率:5μ Sv/h以下 輸送指数:0 | ||||
第II類 | RRY | 種々の放射性同位元素 輸送物表面の最大線量当量率:5μ Sv/hを超え、500μ Sv/h以下 輸送指数:0を超え、1.0以下のもの | ||||
第III類 | 種々の放射性同位元素 輸送物表面の最大線量当量率:500μ Sv/hを超え2mSv/h以下 輸送指数:1.0を超え、10.0以下のもの | |||||
8 | 腐食性物質 | RCM | 液体バッテリー、水銀、硫酸、塩酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ガリウムなど | |||
9 | その他の有害物件 | RMD RSB ICE | RMD:消費者向け物品、内燃機関(エンジン)、車両など RSB:ポリメリックビーズ ICE:ドライアイス | |||
MAG | 磁性物質 | |||||
麻薬類 | 麻薬および向精神剤 | |||||
動物 | 生きた哺乳類 | |||||
猥褻物 | 不道徳な物品 |
世界の航空運輸企業の団体。国際線を運航する航空会社、旅行代理店、その他の関連業界のための国際的な業界団体。
安全な航空危険物の輸送に寄与するべく、航空危険物規則の理解と普及活動を行っている日本の団体。
国際連合の専門機関の一つである。主な業務として国際航空の安全と能率化のために、航空保安施設、空港施設、航空規則、航空交通管制方式、通信組織、航空機の登録・識別、気象情報の収集・交換、航空図、国際航空運送、税関出入国手続きなどについて国際標準、ならびに勧告方式の採択を行っている。